【居宅介護支援】新型コロナウイルス感染症の影響によりサービス利用がなくなった場合等の居宅介護支援費の取扱いについて

2020年 05月27日 水
サポート関連

2020年5月25日付の厚生労働省事務連絡「介護保険最新情報vol836」にて、新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合の居宅介護支援費の取り扱いについて問答が示されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合の請求方法、および「wiseman second-line(居宅介護支援)」のシステム操作については、添付の資料(PDF)をご確認ください。

《資料》

新型コロナウイルス感染症の影響により、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった場合の操作を確認したい(PDF)

  • 本件について弊社サポートセンターへお問い合わせいただく場合は、保険者/国保連合会に請求方法をあらかじめご確認の上お問い合わせください。

【事務連絡】5月25日付 厚生労働省事務連絡 介護保険最新情報vol836
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」


問5
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。
(答)
事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても 請求は可能である。
なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい。
また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要である。


参考|WAM-NETホームページ掲載 介護保険最新情報vol836

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)